最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)2914 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人清源敏孝の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点中判例違
反をいう点は、原判決は、被害者の反抗を著しく困難にしたと認めた第一審判決の
事実認定を是認したに止まり、刑法一七七条における暴行脅迫の程度について所論
判例と相反する判断を示したものとは解されないから、判例違反の主張として前提
を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、事実誤認ま
たは単なる法令違反の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由に当ら
ない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年四月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
- 1 -